高額療養費支給申請書の書き方とは?実際の経験を元に徹底解説!

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高額療養費支給申請書。

高額になった医療費を、後から返還してもらうときに提出しなければならない書類ですよね。

こんにちは、一番最初に高額療養費支給申請書を書いたときに、訳が分からなくて発狂しそうになった経験がある当ブログ管理人の星野なゆたです(笑)

協会けんぽに加入している人で、医療費が高額になって保険の自己負担限度額を超える医療費を支払った場合、高額療養費支給申請書を提出することによって後から自己負担限度額を超えた分の返還請求をすることができます。

しかしこの申請書、提出しないとお金が返ってこないので出さない訳にはいかないのですがとても複雑で、初めて書くときはに分からないことだらけですごく悩みます!

このページではそんなお悩みを解決するために、私が協会けんぽに電話を掛けまくってようやく分かった、高額療養費支給申請書の書き方を手順に沿って分かりやすく解説していきます(^^)

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申請書の入手方法

まずは、申請書の入手方法からお伝えします。申請を書くためには、まずは申請書を入手しなければいけないですからね。

申請書は、「協会けんぽのホームページからダウンロード」もしくは「協会けんぽに電話して郵送で送ってもらう」の2種類の方法によって入手できます。

協会けんぽのホームページからダウンロードする場合は、協会けんぽのこちらのページに申請書の様式がありますので、これをプリンターで印刷して使用します。

↓高額療養費支給申請書 申請書様式
【https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r119】

 

協会けんぽに電話して郵送で送ってもらう場合は、協会けんぽの自分の住んでいる都道府県の支部に電話して郵送の依頼をします。各支部の連絡先は協会けんぽのこちらのページに記載されていますので、該当の支部に電話してお願いしましょう。

↓各協会けんぽ支部の住所と電話番号
【https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb7130/sbb7131/1762-620】

 

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1ページ目

それでは、ここからは申請書の書き方について解説していきます。

なお、ここから使用している記入例は、協会けんぽのホームページにある「高額療養費支給申請書記入の手引き」より引用しています。

また、郵送で入手した場合は全て手書きになりますが、インターネットの場合は様式のみ印刷して全て手書きで書くか、必要事項を打ち込んでから印刷して自書欄のみ手書きで書くという方法の2種類を選択することができます。

被保険者(申請者)情報

高額療養費2019①

まず最初に、「被保険者(申請者)情報」を記入します。

記号、番号、生年月日、氏名については、被保険者の健康保険証に書いてある内容を記入してください。住所に関しては、被保険者の現住所を記入します。

記入する内容は、保険証の下記の部分に記載してあります。

保険証の例

ここでまず、疑問に感じることが出てきます。例えば自分の子供のことで申請した場合、果たして被保険者というのは子供のことなのか、それとも保険料を払っている自分のことなのか?ということです。

これの答えですが、被保険者とは保険料を実際に払っている人のことを指します。そのため、扶養に入れている妻や子供などの被扶養者の高額医療費を申請する場合、妻や子供の名前ではなく保険料を実際に支払っている被保険者本人の名前や住所を書かなければなりません。

ここは間違いやすいので、注意が必要です。

ポイント!被保険者と被扶養者【被保険者】
実際に保険料を支払っている人のことです。例えばあなたが会社に勤めていて健康保険料を支払っていれば、あなたが被保険者になります。
【被扶養者】
妻や子供などを扶養している場合は、妻や子供は「被扶養者」になります。被保険者とは違うのですね。

振込指定口座

高額療養費2019②

振込指定口座の情報を記入します。

ここは、簡単ですね。悩むことはありません。還付金を振り込んで欲しい口座の情報を記入すればOKです。

受取代理人の欄

高額療養費2019③

上記の振込指定口座が被保険者本人ではく代理人である場合に記入が必要な欄です。

被保険者本人の口座が振込先であれば記入の必要はありませんので、ほとんどの場合書くことは無いでしょう。ちなみに、記入の必要が無い部分は空白で提出して全く問題ありません。

被保険者のマイナンバー記入欄

高額療養費2019④

被保険者本人が市区町村民税非課税者の場合は、課税状況を確認するためにマイナンバーを記入する必要があります。

こちらも、市区長村民税を普通に納税して該当しない場合は、空白のままで大丈夫です。

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2ページ目

ここからは、2ページ目の説明に移ります。

被保険者氏名

高額療養費2019_2-0

ここには、1ページ目と同じ被保険者の氏名を記入します。ここも被扶養者ではないので気を付けてください。

申請内容

1.診療月

高額療養費2019_2-1

ここには、診療月を記入します。診療月は、ひと月だけを書いてください。複数月をまとめることはできません。

もし複数月に渡って高額療養費を申請する場合は、それぞれの月ごとに申請書を作成する必要があります。この場合は、2ページ目だけではなく1ページ目もそれぞれの月ごとに必要になります。

2.受診者

高額療養費2019_2-2

上記の画像のように、被保険者自身であれば一番上の枠に「1」を記入するだけで良く、新たに名前を記入する必要はありません。

被扶養者(自分が扶養している家族)の場合は、一番上の枠に「2」を記入して、更に実際に受診した人の名前と生年月日を記入します。

妻や子供などの被扶養者の高額療養費を請求するときは、ここで初めて名前が出てきます。

3.療養を受けた医療機関・薬局の名称、所在地

高額療養費2019_2-3

これは、そのままですね。病院などの名称と住所を書いてください。

4.傷病名・療養を受けた期間・入院通院の別

高額療養費2019_2-4

上記の画像のように、まずは一番上の枠に病気の場合は「1」、ケガの場合は「2」を記入します。

そしてその次に療養を受けた期間を記入し、一番下の枠に入院の場合は「1」、通院その他の場合は「2」を記入します。

また、高額療養費支給申請書はひと月ごとに申請する必要があるので、複数月に渡って入院したときはひと月ごとに記入しなければなりません。複数月の期間を1枚でまとめて出すことはNGです。

例えば、6月20日~7月10日に渡って入院した場合は、6月分の申請書には6月20日~30日、7月分の申請書には7月1日~7月10日という期間でふた月分の申請書を作成しなければなりません。

先ほどもお話しましたが、この場合は2ページ目だけではなく1ページ目も申請する月ごとに必要になります。

 

豆知識!月をまたいでの入院は損!?

上記のように複数月に渡って入院したときはひと月ごとの申請になるのですが、実はこれ、医療費の自己負担額にも大きく影響してくるのです。例えば医療費の総額が50万円の治療を受けた場合、ひと月で終わったときとふた月かかったときの医療費の違いは、下記のようになります。

 

【6月5日~6月25日で入院した場合】
6月の医療費 50万円(自己負担額8万円)
合計     50万円(自己負担額合計8万円

 

【6月20日~7月10日で入院した場合】
6月の医療費 25万円(自己負担額8万円)
7月の医療費 25万円(自己負担額8万円)
合計     50万円(自己負担額合計16万円

 

ここで注目したいのが、実質の手出し金額となる自己負担額。ひと月で終わった場合はひと月分の8万円で済んでいますが、ふた月かかった場合はふた月分の16万円になっています!期間は、どちらも同じ20日間、かかった医療費の合計も同じ50万円なのにも関わらず、こんなにも自己負担額が違ってしまうのですね。もちろん、突然の事故や病気、病院の都合などでなかなか思うようにはいきませんが、可能であれば、ひと月の間で終わらせた方がお得なのですね。

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5.支払った額

高額療養費2019_2-5

ここには、支払った金額を記入します。病院で支払った金額のうち、保険診療分の金額が分かればその金額を、分からなければ支払った総額を記入します。

当たり前の話ではありますが、高額療養費で返ってくるお金は保険診療分の金額のみが対象です。差額ベッド代等の保険が掛からない費用に対してはお金は返ってこないので注意してください。

あと、病院から受け取った領収書も合わせて一緒に送りましょう。原本ではなく、領収書のコピーでも問題ありません。(私は一度無くしたことがあり、領収書を送らなくても支給はしてもらえたのですが、あるに越したことはありません。)

複数の人が受診した場合は?複数の人(被保険者および被扶養者)が受診した場合は、それぞれの自己負担額が21,000円以上あれば合算して請求可能です。例えば、被扶養者である子供の入院費が10万円掛かった場合、その月に被保険者である本人や被扶養者である妻がそれぞれ21,000円以上の自己負担額が発生した場合、合算して請求することができます。また、同一人物が複数の医療機関を受診した場合でも、それぞれ自己負担額が21,000円以上であれば合算可能です。

薬の代金は?薬の代金は、治療してもらった病院からの処方箋で購入したものは合算できます。例えば上の例でいうと、7,800円の部分が薬局でかかった薬代になります。この薬代は左の項目にある治療と同一案件の扱いになるので請求できます。この時の薬代は、21,000円未満でも合算可能となります。

6.他の公的機関からの助成

高額療養費2019_2-6

他の公的機関から医療費の助成を受けた場合は、ここに記入します。

公的機関からの医療費の助成とは、国や都道府県、市などの税金によって運営されている機関からの医療費の助成を指します。具体的には、指定難病患者への医療費助成制度や、障害者医療費助成制度などがあります。

ちなみに、公的機関からの助成ですので、民間の保険会社(日本生命など)から受け取った保険金は書く必要がありません。

また、出産一時金など協会けんぽ自身からから別途支給された場合も、他の公的制度ではないので「いいえ」で問題ありません。

7.限度額適用認定証使用の有無

高額療養費2019_2-7

ここには、限度額適用認定証使用の有無を記載します。使用していた場合は「有」、使用していない場合は「無」ですね。

事前に限度額認定証を病院に提出しているときは、そもそも限度額以上の費用を請求されないので、ほとんどの場合はここは「無」になるのではないかと思います。

豆知識!限度額適用認定証とは?限度額適用認定証とは、医療費が高額になりそうな時に入院などする前に予め提出し、支払い金額を自己負担限度額までにしてもらうための書類です。高額療養費支給申請書を事前に提出しておくようなもので、自己負担限度額以上の金額がかからなくなります。

 

高額療養費支給申請の場合は、後に返還されると言えども一度全ての自己負担額を病院に支払わなければならないので一時的に大きな負担になりますが、限度額適用認定証を提出しておけばその心配はありません。

 

医療費が自己負担限度額までになるのであれば、限度額適用認定証が有りの場合で高額療養費支給申請書を後から出すことなんてないと思うのですが、退院後の外来などで、限度額適用認定証を申請した以外の治療費と合算した場合などにこのパターンになることがあります。

8.診療月

高額療養費2019_2-8

ここには、「1.診療月」の過去1年以内に高額療養費に該当する月があった場合、その直近3ヶ月を記入します。

作成した書類の提出先

作成した申請書は、協会けんぽの各支部に郵送するか直接窓口に持っていきます。

入手方法のところでもご紹介しましたが、各支部の住所は協会けんぽのこちらのページに記載されています。

↓各協会けんぽ支部の住所と電話番号
【https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb7130/sbb7131/1762-620】

終わりに

以上で、高額療養費申請書の書き方についての説明を終わります。

記入は大変ですが、申請しないとお金が返って来ないのでがんばって書くしかありません。

始めて書く時には本当に全然わからなくて、かなり苦労するかもしれないこの高額療養費支給申請書ですが、今回お伝えしたことが少しでも記入の際の参考になりましたら幸いです(^^)

ちなみに、返還される金額が実際に支給されるのは診療月の3ヶ月以上先です。急な出費の後なので早くお金を返して欲しいところですが、支給されるまでには時間がかかるところが悲しいところです(涙)

4件のコメント

この度、父の医療費控除で色々サイトを見ていましたが、こちらを拝見して「何とかやるしかない」と思いました。何せ、初めての事なので本当に分からないことだらけですが、頑張ってみます。

森下明さん

こんばんは、当ブログ管理人の星野なゆたです。
そのように思って頂けると嬉しいです。
初めてのときは本当に分からないことばかりと
思いますが、申請しないことには肝心のお金が
返ってこないので、何とか頑張られてみてください(^^)

抗がん剤治療中です。限度額認定証を交付してもらっていましてので、同月中の外来も限度額内なのではないかと、勘違いしていました。入院、外来は別計算。の意味をよく把握していませんでした。重なる場合は、高額療養費を請求申請しなければ、返金されないという事を一言添えて頂けると安心して療養できるんではないかと実感いたしました。

ハギワラマユミさん
こんばんは、当ブログ管理人の星野なゆたです。
現在、抗がん剤での治療中なのですね。
ものすごく大変な状況だとお察しします。
快方に向かうことを心よりお祈りいたします。
入院、外来は別計算なこと、確かになかなか分かりにくいですよね。
私も、その一言が添えてあった方が良いと感じました。

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